建物解体の建設リサイクル法の届出を解説いたします
~兵庫県洲本市(淡路島全域)での解体工事の建設リサイクル法の届出について~
※洲本市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。
建設リサイクル法の届出って、どうやってするの?
建築物解体工事では床面積が80㎡以上ある場合、工事を着手する7日前までに届け出ることが義務付けられています。
届出の手続きは書類作成から提出まで当社がすべて行います。
具体的にどんな内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は、洲本市で解体工事をする際に必要となる、建設リサイクル法の届出についてご紹介します。
建設リサイクル法の届出について
洲本市で床面積80㎡以上ある解体工事をする際に、建設リサイクル法の届出は以下の工程で行われます。
- 情報収集
工事情報: 工事の場所、種類、規模、期間など
建築物の情報: 構造、使用された特定建設資材の種類と量など
分別解体等の計画: どのように分別解体を行い、廃棄物をどのように処理するか
受注者情報: 会社名、代表者名、連絡先など - 書類記入
情報収集した内容を届出の様式(届出書、分別解体等の計画等、委任状、工程表)に記入 - 添付書類
現場地図、解体建屋の平面図、現場写真 - 書類の提出
作成した書類(届出書、分別解体等の計画等、委任状、工程表、現場地図、解体建屋の平面図、現場写真)を工事着手の7日前までに淡路県民局まちづくり部建築指導課に提出
※届出を怠った場合
行政処分: 改善命令や過料の処分を受ける可能性あります
工事の中止: 工事の続行が禁止される場合があります
まとめ
届出の手続きは書類作成から提出まで当社がすべて行います。
解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮したリサイクル活動が求められる重要なプロセスです。建設リサイクル法は、解体工事をより環境に優しいものにするための法律であり、今後もその重要性はますます高まっていくでしょう。
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になり、当社では、お客様のご要望に合わせた最適な解体プランをご提案いたします。
洲本市で建物解体工事をご検討の方へ
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いかがでしょうか?
参考になったり、少しでもイメージが湧くことになれば嬉しいです。
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株式会社ヤマキンメタルは、淡路島(淡路市、洲本市、南あわじ市)を中心に、オフィスビル、マンション、工業施設、工場プラント、一般家屋など、様々な建物の解体工事を手掛けてまいりました。長年の実績で培ってきた技術と経験を活かし、淡路島内での解体工事におけるお客様の不安を解消し、安心をお届けできるよう取り組んでおります。
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