建物解体の特定建設作業実施届について解説いたします
~兵庫県洲本市(淡路島全域)での解体工事の特定工作物解体等実施届について~
※洲本市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。
特定建設作業実施届って、一体なんなの?
特定建設作業実施届は、建設工事に伴って発生する騒音や振動が周辺環境に影響を与えるのを防ぐために、法令で定められた届出制度です。
騒音規制法、振動規制法、および兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づいて、特定建設作業を行う場合は事前に届出が必要となります。
具体的にどんな内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
洲本市で解体工事をする際に必要となる、特定建設作業実施届についてご紹介します。
特定建設作業実施届について
届出が必要な場合
- 解体する建築物の延床面積が1,000平方メートル以上の場合
- アスベストが含まれている建材を使用している建築物の解体の場合
- 特定石綿含有材料を使用する部分の解体または改修を含む工事の場合
アスベスト: かつて建材などに広く使用されていた鉱物繊維で、吸い込むと肺がんなどの健康被害を引き起こす
恐れがあります。
特定石綿含有材料: アスベストを一定量以上含む材料のことです。
届出のメリット
- 健康被害の防止: アスベストの飛散を防止し、作業員や周辺住民の健康を守ります。
- 環境保全: 適切な解体工事により、環境への負荷を軽減します。
- 法令順守: 法律に基づいた手続きを行うことで、トラブルを回避できます。
届出の内容
- 工事の場所
- 工事の期間
- 解体する建築物の構造
- 使用されている石綿の種類と量
- 解体工事の方法
- 飛散防止対策
提出先
- 洲本市役所生活環境課
提出時期
- 特定建設作業を開始する日の7日前まで
罰則
- 無許可での解体: 罰則が科せられる可能性があります。
- 不適切な作業: 作業中にアスベストが飛散した場合など、罰則が科せられる可能性があります。
まとめ
解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮した重要なプロセスです。
特定建設作業実施届は、
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になります。
当社では、お客様のご要望に合わせた最適な解体プランをご提案いたします。
洲本市で建物解体工事をご検討の方へ
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もちろん、洲本市以外の淡路市、南あわじ市でも対応可能です。
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参考になったり、少しでもイメージが湧くことになれば嬉しいです。
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株式会社ヤマキンメタルは、淡路島(淡路市、洲本市、南あわじ市)を中心に、オフィスビル、マンション、工業施設、工場プラント、一般家屋など、様々な建物の解体工事を手掛けてまいりました。長年の実績で培ってきた技術と経験を活かし、淡路島内での解体工事におけるお客様の不安を解消し、安心をお届けできるよう取り組んでおります。
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