建物解体の道路占用許可の申請を解説いたします
~兵庫県南あわじ市(淡路島全域)での解体工事の道路占用許可(市道)の申請について~
※南あわじ市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。

 

道路占用許可の申請って、どうやってするの?

道路占用開始の2~3週間前までに申請することが推奨されています。
申請の手続きは書類作成から提出まで当社がすべて行います。
具体的にどんな内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
今回は南あわじ市で道路を使用して解体工事をする際に必要となる道路占用許可の申請についてご紹介します。

道路占用許可の申請について

南あわじ市で道路(市道)を使用して解体工事をする際に必要となる、道路占用許可の申請は以下の工程で行われます。

  1. 情報収集
    占用したい道路が「国道」「県道」「市道」のどれに該当するか確認する
  2. 書類記入
    情報収集した内容を申請書の様式(道路占用許可申請書、損害賠償責任負担請書、誓約書)に記入
  3. 添付書類
    位置図(占用する場所の全体的な位置を示す地図)
    平面図(占用する物件が道路のどの位置にどのように設置されるかを上から見た図)
    横断図(道路を横から切った断面図で物件が道路の幅に対してどのように収まるかを示す図)
    縦断図(道路を縦から切った断面図で物件が道路の長さに沿ってどのように設置されるかを示す図)
    求積図(占用する面積を計算するための図)
    占用物件の構造図( 設置する物件の具体的な構造や寸法がわかる詳細図)
    現況写真(申請前の現場の状況を写した写真)
  4. 書類の提出
    作成した書類(道路占用許可申請書、損害賠償責任負担請書、誓約書、位置図、平面図、横断図、縦断図、求積図、占用物件の構造図、現況写真)を道路占用開始の2~3週間前までに南あわじ市役所 産業建設部 建設課に提出
    ※占用する道路によって提出先が異なります
    ・淡路市の市道の場合は淡路市役所 都市整備部 都市総務課
    ・洲本市の市道の場合は洲本市役所 建設部 用地課
    ・県道の場合は兵庫県 淡路県民局 洲本土木事務所
    ・国道の場合は国土交通省 兵庫国道事務所
  5. 占用料の支払い
    占用面積分の占用料を支払う

 ※申請を怠った場合
  道路占用許可を受けずに道路を占用することは不法占用となり、道路法に基づき罰則の対象となります。

まとめ

申請の手続きは書類作成から提出まで当社がすべて行います。
解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮した重要なプロセスです。道路占用許可は、国民共有の財産である道路の構造を守り、安全で円滑な交通を確保することが目的となります。
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になります。
当社では、お客様のご要望に合わせた最適な解体プランをご提案いたします。

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株式会社ヤマキンメタルは、淡路島(淡路市、洲本市、南あわじ市)を中心に、オフィスビル、マンション、工業施設、工場プラント、一般家屋など、様々な建物の解体工事を手掛けてまいりました。長年の実績で培ってきた技術と経験を活かし、淡路島内での解体工事におけるお客様の不安を解消し、安心をお届けできるよう取り組んでおります。
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