建物解体の道路占用許可について解説いたします
~兵庫県洲本市(淡路島全域)での解体工事の特定工作物解体等実施届について~
※洲本市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。
道路占用許可って、一体なんなの?
道路占用許可とは、道路に特定の施設や設備を設置し、継続的にその場所を使用(占用)するために、道路(市道、県道、国道など)を管理する道路管理者(市町村、県、国)から得る必要がある許可のことです。
これは道路法第32条に基づく制度で、国民の共有財産である道路の安全と機能を守るために設けられています。単に通行するだけでなく、生活や産業に不可欠なインフラを収容する空間として道路を有効活用するための重要な手続きです。
洲本市で道路を使用して解体工事を行う場合の道路占用許可についてご紹介します。
道路占用許可について
道路占用許可が必要な場合
- 足場(あしば): 解体作業員の安全確保と、粉じんや資材の飛散を防ぐために建物全体を覆う足場の一部が道路の上空や地上にはみ出す場合。
- 仮囲い(かりがこい): 工事現場の安全確保と、第三者の立ち入りを防ぐためのフェンスやパネルを道路に設ける場合。
- 資材・廃材の仮置き: 解体で出た廃材などを一時的に道路上に置く場合。
- 作業帯(さぎょうたい): カラーコーンや保安資材を置いて、歩行者や車両の安全な動線を確保するエリアを道路設ける場合。
道路占用許可申請書の内容
- 路線名称
- 占用の場所
- 占用の目的
- 占用の面積
- 占用の期間
- 工事の期間
- 工事の実施方法
- 道路の復旧方法
道路占用許可の申請先
占用したい道路の種類によって窓口が異なります。
- 市道: 洲本市役所 建設部 用地課、淡路市役所 都市整備部 都市総務課、南あわじ市役所 産業建設部 建設課
- 県道: 兵庫県 淡路県民局 洲本土木事務所
- 国道: 国土交通省 兵庫国道事務所
まとめ
解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮した重要なプロセスです。道路占用許可は、国民共有の財産である道路の構造を守り、安全で円滑な交通を確保することが目的となります。
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になります。
当社では、お客様のご要望に合わせた最適な解体プランをご提案いたします。
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