建物解体の特定建設作業実施届について解説いたします
~兵庫県洲本市(淡路島全域)での解体工事の特定建設作業実施届について~
※洲本市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。
特定建設作業実施届って、一体なんなの?
特定建設作業実施届は、建設工事に伴って発生する騒音や振動が周辺環境に影響を与えるのを防ぐために、法令で定められた届出制度です。
騒音規制法、振動規制法、および兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づいて、特定建設作業を行う場合は事前に届出が必要となります。
具体的にどんな内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
洲本市で解体工事をする際に必要となる、特定建設作業実施届についてご紹介します。
特定建設作業実施届について
届出が必要な場合
●敷地境界線の騒音が85デシベルを超える特定建設作業
1.くい打機、くい抜機を使用する作業
2.びょう打機を使用する作業
3.さく岩機を使用する作業
4.空気圧縮機を使用する作業
5.コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業
6.バックホウを使用する作業
7.トラクターショベルを使用する作業
8.ブルドーザーを使用する作業
●敷地境界線の振動が75デシベルを超える特定建設作業
1.くい打機、くい抜機を使用する作業
2.鋼球を使用して破壊する作業
3.舗装版破砕機を使用する作業
4.ブレーカーを使用する作業
●県条例に基づく特定建設作業
1.くい打機をアースオーガと併用する作業
2.掘削機を使用する作業
3.コンクリート造、鉄骨造、レンガ造の建物解体作業又は動力、鉄球を使用して行う破壊作業
騒音、振動、県条例に基づく特定建設作業の規制基準
夜間作業の禁止時間:午後7時~午前7時
1日の作業時間の限度:1日10時間以内
作業期間の限度:連続6日間以内
作業禁止日:日曜日・その他の休日
届出のメリット
- 健康被害の防止:アスベストの飛散を防止し、作業員や周辺住民の健康を守ります。
- 環境保全:適切な解体工事により、環境への負荷を軽減します。
- 法令順守: 法律に基づいた手続きを行うことで、トラブルを回避できます。
届出の内容
- 工事の場所
- 工事の期間
- 解体する建築物の構造
- 使用されている石綿の種類と量
- 解体工事の方法
- 飛散防止対策
提出先
- 洲本市役所生活環境課
※今回は洲本市の紹介ですが、淡路市での工事で特定建設作業を行う場合は淡路市役所生活環境課、南あわじ市での工事で特定建設作業を行う場合は南あわじ市役所生活環境課に提出します。
提出時期
- 特定建設作業を開始する日の7日前まで
罰則
- 無許可での解体: 罰則が科せられる可能性があります。
- 不適切な作業: 作業中にアスベストが飛散した場合など、罰則が科せられる可能性があります。
まとめ
解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮した活動が求められる重要なプロセスです。特定建設作業実施届は生活環境を保全し国民の健康の保護に資することを目的としており、今後もその重要性はますます高まっていくでしょう。
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になります。
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