建設資材廃棄物引渡完了報告書について解説いたします
~兵庫県淡路市(淡路島全域)での解体工事の建設資材廃棄物引渡完了報告書について~
※淡路市と記載していますが、淡路島全域対応していますのでご安心ください。

 

建設資材廃棄物引渡完了報告書って、一体なんなの?

建設資材廃棄物引渡完了報告書は、建設リサイクル法の届出をした建設工事から発生した廃棄物が適切に処理されたことを報告するための書類です。
建築物解体工事では、建設資材廃棄物の処分業者への引渡しが完了してから報告することが義務付けられています。
具体的にどんな内容なのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
淡路市で解体工事をする際に必要となる、建設資材廃棄物引渡完了報告書についてご紹介します。

建設資材廃棄物引渡完了報告書について

淡路市で建設資材廃棄物引渡完了報告書の主な内容

報告書の目的

  • 建設廃棄物の適正な処理を確保するため
  • 不法投棄や不適切な処理を防止するため

報告の対象となる工事

  • 延床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上の解体工事

報告の対象者

  • 解体工事の元請業者
  • 自主施工者(自分で工事を行う場合)

報告の期限

  • 建設資材廃棄物の処分業者への引渡し完了から15日以内

報告に必要な情報

  • 工事の概要(工事名、工事場所、建築物等の構造、解体工事対象床面積、解体工事の請負代金、引渡完了年月日、建設資材廃棄物の処理費用)
  • 廃棄物の種類と量
  • 廃棄物の引渡し先(処分業者の情報)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の情報

提出方法

  • 報告書と産業廃棄物管理票(マニフェストB2)の写しを、淡路県民局環境課に提出。

まとめ

解体工事は、単なる建物を取り壊す作業ではなく、環境に配慮したリサイクル活動が求められる重要なプロセスです。建設資材廃棄物引渡完了報告書は建設工事から発生する廃棄物が適切に処理されたことを証明する重要な書類であり、環境保護と法令遵守の観点から非常に重要になります。
単に建物を壊すだけでなく、新たな土地の活用へと繋がる重要な作業になり、
当社では、お客様のご要望に合わせた最適な解体プランをご提案いたします。

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